研修医が単独で行ってよい検査・処置・手技・処方の基準
研修医が単独で行ってよい検査・処置・手技・処方の基準
蒲郡市民病院における診療行為の内、研修医が指導医の同席なしに単独で行って良い処置と処方内容の基準を示す。実際の運用に当たっては以下のような点を考慮したうえで行うこと。
- 緊急時を除いてインフォームドコンセントを実施したうえで診察に当たる。
- 各診療科特有の医療行為に関しては当該診療科の責任者・指導医の指示のもと基準を定めること。
- 指導医は個々の研修医の技量を考慮して指導し、研修医が実施したことについては指導医が責任を取る。
- 個々の手技においては単独で行って良いものでも困難な例については上級医・指導医の指示を仰ぐこと。
研修医が単独で行なってよいこと
指導医の下で複数回の経験を重ね、行為の意味、安全性、危険性を理解し、指導医の許可を得て行なうこと。
研修医が単独では行なっていけないこと
指導医の了解・指導のもとでなければ、研修医単独で行うことはできない。
I. 診察
研修医が単独で行なってよいこと | 研修医が単独では行なっていけないこと |
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II. 検査
研修医が単独で行なってよいこと | 研修医が単独では行なっていけないこと | |
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1. 生理学的検査 |
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2. 内視鏡検査 |
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3. 画像検査 |
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4. 血管穿刺と採血 |
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5. 穿刺 |
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6. 産婦人科 |
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7. その他 |
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III. 治療
研修医が単独で行なってよいこと | 研修医が単独では行なっていけないこと | |
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1. 処置 |
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2. 注射 |
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3. 麻酔 |
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4. 外科的処置 |
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5. 処方 |
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6. その他 |
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IV. 診療一般
研修医が単独で行なってよいこと | 研修医が単独では行なっていけないこと |
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