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臨床研修医募集

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臨床研修プログラム(歯科)



研修の基本理念

患者中心の全人的医療を理解した上で、歯科医師としての人格を涵養し、総合的な診療能力(態度・技能・知識)を身につけ、臨床研修を生涯教育の第一歩とする。

基本方針

1 全人的で科学的根拠に基づいた医療を実践できるよう、プライマリ・ケアをはじめとした歯科医師として必要な基本的診療能力を身に付ける。
2 患者さんの立場に立った人間味のある医療を目指す。
3 コメディカルや地域の担当者等幅広い職種の人達とコミュニケーションを十分にとり、チーム医療を推進する。
4 歯科医師としての良識と品格を備えるよう努力する。

臨床研修プログラムの特色

歯科医学の高度化、複雑化に伴い、基礎的な歯科診療技術を確実に身につけ、プライマリ・ケアに十分に対応しうる臨床医を養成することが必要不可欠となる。そして歯科疾患も全身疾患の一疾患であることを理解しつつ、全人的医療を行なうために各種基礎疾患を持った患者の治療を通じて、総合的な治療を行うことが必要である。当院における臨床研修プログラムは幅広い口腔外科疾患への対応、全身的リスクを有する患者への対応、緊急時の初期対応が出来るような歯科医師を養成し、将来の口腔外科専門医を目指す、意欲のある臨床研修医を望んでいる。また研修期間中にBLSおよびACLSの講習もあり、救急治療の手順を身に付けるように配慮している。

臨床研修の目標

将来の進路にかかわらず歯科診療に関する必要かつ基本的な知識、技能及び態度を習得することを目標とする。
1 歯科医師として好ましい態度・習慣を身につけ、患者さんの問題を社会的、心理的にとらえ、患者及び家族とのよりよい人間関係を確立する。
2 診断、検査、治療についての基本的な知識と技術を身につけ、全人的な視点から得られた医療情報を理解し、それに基づいた総合治療計画を立案する。
3 臨床歯科医に求められる各領域にわたる初期臨床についての能力を身につけ、歯科疾患と障害の予防及び治療における基本的技能を身につける。
4 一般的によく遭遇する応急処置と、頻度の高い歯科治療処置を確実に実施する。
5 歯科診療時の全身的偶発事故に適切に対応する。また、救急医療及び診療上の偶発的な事態に効率的かつ適切に対処できる能力を身につける。
6 自ら行った処置の経過を観察、評価し、診断と治療に常にフィードバックする態度・習慣を身につける。
7 専門的知識や高度先進的歯科医療に目を向け、生涯教育の意欲への動機付けをする。修了後も常に研修意欲を持ち、生涯研修する態度を身につける。
8 臨床歯科医師に必要な基本的知識と技術を習得し、併せて歯科医師としてふさわしい態度と責任を養い歯科医師の社会的役割を認識し、実践する。

プログラム責任者

責任者/歯科口腔外科部長 竹本 隆

募集定員

募集定員:1名
募集方法 歯科医師臨床研修マッチングシステムに従い年1回行う。
応募資格 歯科医師国家試験合格(見込み)者
出願書類 申込書、履歴書、卒業証明書又は卒業見込証明書
選考方法 書類審査と面接による試験を行う。
出願締切日 7月下旬(ホームページで掲載)
選考日 8月上旬(ホームページで掲載)

研修期間

研修期間は、1年間とし、4月から翌年3月までとする。

教育に関する行事

  • 症例検討会: 歯科口腔外科において週1回程度行う。
  • 抄読会:歯科口腔外科において月1回程度行う。
  • 入院症例報告会: 研修医による入院症例の報告を病棟にて週1回行う。
  • その他:講演会、CPC、学会発表(年1回)、また、JPTEC・BLS及びACLSの講習も研修期間中に学ぶ。

研修医の指導体制

研修歯科医は、指導歯科医の直接的指導の下で、あるいは指導歯科医の指導監督下における、指導歯科医以外の歯科医師(いわゆる上級医)による直接指導の下で、研修を行う。プログラム責任者は、指導歯科医と密接な連携をとり、研修歯科医のプログラム進行状況の把握及びアドバイスを行う。

(1)組織・運営

① 臨床研修の実施や評価及び研修歯科医の募集に関する業務を統括する部門は、臨床研修センター(以下「センター」という。)とする。
② 臨床研修プログラムが基本理念に沿って実施され、研修歯科医が研修の到達目標を円滑に達成できるようにするため、歯科臨床研修管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(2)プログラム責任者

① プログラム責任者は、蒲郡市民病院に所属する常勤の歯科医師で、プログラムの企画立案及び実施の管理並びに研修歯科医に対する助言、指導その他の援助を行う。
② プログラム責任者は、指導歯科医の要件を満たすものの中から院長が任命する。その期間は退職等までとし、不適当と判断した場合は任命を中止する。
③ プログラム責任者は、目標が達成できるよう必要に応じて臨床研修プログラムを評価・調整及び改善する。

(3)指導歯科医等

① 指導歯科医は、蒲郡市民病院に所属する常勤の歯科医師で、研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有している者を院長が任命する。その期間は退職等までとし、不適当と判断した場合は任命を中止する。「研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有している者」とは、一般歯科診療について的確に指導し、適正に評価を行うことができ、以下の[1]、[2]のいずれかの条件に該当する者とする。
[1] 7年以上の臨床経験を有する者であって、指導歯科医講習会を受講していること。なお、都道府県歯科医師会会長の推薦があることが望ましいこと。
[2] 5年以上の臨床経験を有する者であって、日本歯科医師会・専門分科会の認定医・専門医の資格を有し、指導歯科医講習会を受講していること。
② 指導歯科医は、担当する分野における研修期間中、研修歯科医ごとに臨床研修の目標の達成状況を把握し、研修歯科医に対する指導を行い、適宜、研修歯科医の評価をプログラム責任者に報告すること。
[1] 指導歯科医は、研修歯科医の評価に当たっては、当該研修歯科医の指導を行い、又は研修歯科医と共に業務を行った歯科医師、歯科衛生士その他の職員と十分情報を共有し、各職員による評価を把握した上で、責任を持って評価を行うこと。
[2] 指導歯科医は研修歯科医と十分意思疎通を図り、実際の状況と評価に乖離が生じないように努めること。
[3] 研修歯科医による指導歯科医の評価についても、指導歯科医の資質の向上に資すると考えられることから、実施することが望ましいこと。
[4] 指導歯科医は、研修歯科医による診断および治療行為とその結果について直接の責任を負う。研修歯科医は指導歯科医のもと担当医として診療にあたり、研修歯科医が記録した診療録は必ず指導歯科医が記載内容を確認し電子カルテ上で認証する。また指導歯科医は、研修歯科医が作成した診療計画の評価・実践に際しアドバイスする。
[5] 指導歯科医は、担当する分野における研修において、研修歯科医の研修目標が達成できるよう指導し、研修終了後に研修歯科医の評価をプログラム責任者に報告する。
[6] 指導歯科医は、研修歯科医の身体的、精神的変化を観察し問題の早期発見に努め、必要な対策を講じる。
[7] 指導歯科医が不在の時は、その指導する内容について十分な経験と指導能力のある上級医が研修歯科医の指導を行う。
[8] 指導歯科医は、週1回以上研修歯科医と面接し、研修到達度を把握した上で研修内容を適正に改正する。
[9] 委員会は、研修歯科医からの指導歯科医に対する評価を参考にし、指導歯科医としての能力の向上に努める。
[10] 指導歯科医は、研修歯科医の診療全般における責任を負う。特に医療事故発生時は伴に責任を負う
[11] 指導歯科医は、臨床研修センターからの報告等により、評価結果が不十分と判断した場合、適切に研修の延長、追加を行うことができる。
③ 研修協力施設等における研修実施責任者や指導者についても、指導歯科医と同様の役割を担うものであること

(4)上級医

①上級医は研修歯科医より臨床経験の長い歯科医師とする。指導歯科医の指導監督下で研修歯科医を直接指導する。
②研修歯科医がカルテ記載を行った場合は電子カルテシステムを利用して記載内容を確認する。
③上級医の勤めと考え、任命は行わない。

(5)指導者

①指導者は看護師、薬剤師、診療技術員などの医師以外の病院スタッフで研修管理委員会の責任のもとで研修歯科医の指導を行うものとする。
②看護師は師長以上で局長推薦があること。薬剤師・診療技術員は主査以上で局長推薦があることとする。
③任命は院長が行い、その期間は退職等までとする。不適当と判断した場合は任命を中止する

研修の休止(未修了、中断)

臨床研修における休止期間については、「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(以下、「施行通知」という。)において、研修期間を通じて45日を上限とすることとされている。休止期間が45日を越える場合の取扱いについては、以下のようにする。
研修休止の理由として認めるものは、傷病、妊娠、出産、育児、その他正当な理由を想定している。臨床研修を長期にわたって休止する場合においては、(1)(2)のように、当初の研修期間の修了時に未修了とする取扱いと、臨床研修を中断する取扱いとが考えられること。なお、未修了や中断に関する基本的な考え方、手順等については、施行通知による。

未修了の取り扱い

1 当初の研修プログラムに沿って研修を行うことが想定される場合には、当初の研修期間の修了時の評価において未修了とすること。原則として、引き続き同一の研修プログラムで研修を行い、45日を越えた休止日数分以上の日数の研修を行うこと。
2 未修了とした場合であって、その後、病院を変更して研修を再開することになった時には、その時点で臨床研修を中断する取扱いとすること。

中断の取扱い

1 病院を変更して研修を再開する場合には、臨床研修を中断する取扱いとし、研修歯科医に臨床研修中断証を交付すること。
2 臨床研修を中断した場合には、研修歯科医の求めに応じて、他の歯科臨床研修病院を紹介する等、臨床研修の再開の支援を行うことを含め、適切な進路指導を行なうこと。
3 臨床研修を再開する病院においては、臨床研修中断証の内容を考慮した臨床研修を行うこと。

研修修了の認定

歯科臨床研修管理委員会は、指導歯科医による評価及び研修歯科医の自己評価に加え、横断的カリキュラムの出席率及び発表能力等を総合的に評価し、修了認定を行う。