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病院からのお知らせ

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出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ~C型肝炎ウィルス感染者給付金について~


2019年3月25日

C型肝炎特別措置法の一部が改正され、請求期限が2028年1月17日に延長されました。

過去に出産や手術などで大量出血し、特定の製剤(フィブリノゲン製剤、特定血液凝固第IX因子製剤)投与を受けたことでC型肝炎に感染した人は、国から給付金を受け取ることができます。

フィブリノゲン製剤(フィブリン糊としての使用を含む)を使用された可能性のある方

1994年(平成6年)以前に公表医療機関で治療を受け、下記(1)~(5)に該当された方
(1)妊娠中又は出産時に大量の出血をされた方。
(2)大量に出血するような手術を受けた方。
(3)食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患、外傷などにより大量の出血をされた方。
(4)がん、白血病、肝疾患などの病気で「血が止まりにくい」と指摘を受けた方。
(5)特殊な腎結石・胆石除去(結石をフィブリン塊に包埋して取り除く方法)、気胸での胸膜接着、腱・骨折片などの接着、血が止まりにくい部分の止血などの治療を受けた方。

※当院で上記の治療を受けたと思われる方は、お問い合わせいただければ診療記録の有無、治療内容などの確認をさせていただきます。
※特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、 給付金の支給を受けるためには、2023年(平成35年)1月16日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。

給付金についてのお問合せは、厚生労働省のホームページ、または相談窓口をご活用ください。

厚生労働省の相談窓口
フリーダイヤル:0120-509-002
受付時間:9時30分~18時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
(独)医薬品医療機器総合機構
フリーダイヤル:0120-780-400
受付時間:9時30分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
薬害肝炎全国原告団の連絡先
電話:03-6206-1217